標準引越運送約款とは?
引越しにおける契約は、国土交通省が定めた約款が基本となっています。
引越し業者は契約の際に、契約者に説明しなくてはいけない決まりがいくつかあります。
標準引越運送約款
標準貨物自動車利用運送約款
原文は難しいのでポイントを解説します。
契約時には代金を払わなくてもよいです。
契約する時に手付金、内金を要求された場合でも、標準引越運送約款で禁止されているといって拒否できます。
引越しのキャンセル料は前日、当日しか払わなくてもよいです。
契約をしたとしても、引越しの3日前以前であればキャンセル料は必要ありません。
前日では運賃の10%以内、当日では20%以内とキャンセル料の基準は決まっていますが、
引越し日の2日前までに変更がないか確認しなかった場合にはこれも払う必要はありません。
それまでにかかってしまった実費は請求されますが、これも契約書に明記されていないものであれば、払わなくても問題ありません。
契約前に段ボール等の梱包資材を無料で置いていくということがありますが、これは契約後のキャンセルを防ぐためのテクニックですので、契約先と決めるまでは断りましょう。
契約先が決定した場合、引越しの2日前まではキャンセルを防止する為にサービスが良い場合があるので、その間に交渉したりサービスを受けましょう。
キズ破損は引越業者には3ケ月、損害賠償の請求は1年間行うことができます。
運搬中に家財にキズをつけられたり荷物が破損した場合、3ケ月以内なら運送業者に請求できます。
また、保険に入った場合には引越し作業から1年以内であれば事故証明書が出ます。
しかし、後からの申し入れ・申請ですといつのキズか、破損かが証明し難くなるので、必ず引越し時に良く確認を行ってください。