婚姻届、転入届について

ここでは市町村役場への婚姻届、転入届の手続きについてご紹介いたします。

個人それぞれの考え方や事情にもよりますが、面倒な手続きの最短コースは「引越しと同時に入籍」というパターンが考えられます。
婚姻届を提出してから転入届を提出すれば、引越しと同時に新しい戸籍が出来、その後のいろいろな諸手続の住所、氏名の変更が一度で済むという事になり効率的です。
提出の流れとしては、婚姻届、転入届の順番で、当日中に新しい住民票をもらうこともできます。

必要な書類、届けリスト
婚姻届
転入届
印鑑登録届
住民票

いつ届ければいいのか
引越し後2週間以内に届ける必要があります
法律では「住み始めてから14日以内に転入届をしない者は5万円以下の過料に処する」と規定されています。

転入届を提出後、婚姻届をするために用意するもの
双方の印鑑(旧姓のもの)
転出証明書
婚姻受理証明書(市町村役場によっては必要)
印鑑
身分証明書(転出証明書でも可です)
印鑑

もし、転出届をした時にもらった「転出証明書」を無くしてしまった場合には、転入前の住所地の市町村町役場で、紛失したことを伝えて「転出証明書に代わる証明書」を発行してもらってください。
転出証明書は1通しか発行してもらえないので、もし紛失した場合は「転出証明書に代わる証明書」で転入の手続きを行うことになります。